〒359-1131 埼玉県所沢市久米1番地の48
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 埼玉本部
埼玉県知事(4)第21143号
A.任意売却とは不動産についている抵当権(住宅ローン・不動産担保ローン・事業者ローン)の支払いが滞納し、債権者(ローン会社)が競売で処分する前に、債権者の同意を得て売却することです。但し、任意売却のほとんどは売却後、債務が残りますが、債権者との話し合いにより月々5,000円から30,000円程度の無理のない返済に応じてくれる場合が多いです。
任意売却の対象は次の状況の方です。住宅ローンが3ヶ月以上滞納していて、債権者から債務の一括請求されている方。「競売開始決定通知」が来ている方。「競売開始決定通知」が来ている方。債権者から一括請求が来た後、任意売却をしないでそのままにしていると、債権者は所有者の承諾もなく「競売」にかけてきます。「競売開始決定通知」が来て落札され、新所有者に変わるまでには6ヶ月位の期間がかかります。今は住宅ローンの返済は遅れていなくても、今後ローン支払いが難しい方も早めの対処が必要です。
A.任意売却をするためには、債権者すべての同意が必要です。登記されている権利者ひとりでも任意売却を反対すると任意売却はできません。保証人がいる場合、保証人の同意が得られない場合、もしくは保証人と連絡がとれない場合任意売却が行えない場合があります。
A.・所有者・債権者・買主が話し合いにより、納得して売却できる。
・債権者により多くの返済ができる。
・一般の売却と同じ販売方法のため近隣に秘密にできる。
・売却後、残債務が残った場合、柔軟な返済処理ができる
・通常不動産を売却する際支払わなければならない費用が債権者より支払われる。
・不動産会社への仲介手数料
・抵当権抹消費用
・滞納分の管理費・修繕積立金(マンションの場合)
・滞納分の固定資産税・住民税
・話し合いにより、引越し費用等を手当てしてもらえることがある